同じ仕事で・同じ程度の責任を負っている場合には、嘱託・パート・アルバイト・派遣などいわゆる非正規社員に対しても正規社員と同じ賃金を支払わなければならない「同一労働同一賃金」が求められます。
正規社員の賃金まで引き上げなければいけないのでしょうか?定年退職後の再雇用者(嘱託等による有期雇用契約)のケースを解説します。
押えるべきポイント
1.労働契約法第20条
2.最高裁判例(長澤運輸事件 2018年6月1日判決)
3.同一労働同一賃金ガイドライン(案)
無期雇用労働者と有期雇用労働者との不合理な待遇差を禁止している労働契約法第20条(いわゆる同一労働同一賃金)に関して争われていた2つの裁判に対して2018年6月1日に最高裁の判決が言い渡されました。
その一つの裁判が定年退職後に再雇用された有期雇用労働者が正社員と同等の賃金請求した事件です(長澤運輸事件)。
同一労働同一賃金に関する重要な判例です。ポイントを解説します。
1.長澤運輸事件で争われた労働契約法第20条とは?
労働契約法第20条
有期労働契約を締結している労働者の労働契約内容である労働条件が、期間の定めがあることにより同一の使用者と期間の定めがない労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件と相違する場合においては、当該労働条件の相違は労働者の業務内容及び当該業務に伴う責任の程度、当該職務の内容及び配置の変更範囲その他の事情を考慮して不合理と認められるものであってはならない。
引用:労働契約法
労働契約法第20条は上記のように労働条件の相違は、
① 労働者の業務内容および責任の程度
② 職務の内容および配置の変更範囲
③ その他の事情
を考慮して総合的に判断することを求めています。同一労働同一賃金を判断する場合には上記3つの視点が重要となります。
長澤運輸事件において、定年退職後の再雇用は上記③その他の事情として考慮すべきと判じました。
2.最高裁判決(長澤運輸事件 2018年6月1日)
(1)事件の概要
正社員として60歳で定年退職し、その後再雇用労働者(有期雇用)として勤務を継続。再雇用の労働条件としては、職務内容と勤務場所は定年前の正社員のときと同じで、雇用契約上は転勤もあり得る。
しかしながら、給与は退職時の約8割。正社員と同等の賃金を請求した。
<長澤運輸における正社員と定年退職後再雇用労働者との違い>
項目 | 定年前(正社員) | 再雇用(嘱託社員) |
基本給(基本賃金) | 上告人1 121,500円 上告人2 117,500円 上告人3 112,700円 |
125,000円 |
能率給 | 月稼働額に以下の係数を乗じた額 10tバラ車 4.6% 12tバラ車 3.3% 15tバラ車 3.1% バラ車トレーラー 3.15% |
なし 但し、歩合給あり |
職務給 | 10tバラ車 76,952円 12tバラ車 80,552円 15tバラ車 82,952円 バラ車トレーラー 82,900円 |
|
精勤手当 | 5,000円 | なし |
無事故手当 | 5,000円 | 5,000円 |
住宅手当 | 10,000円 | なし |
家族手当 | 配偶者 5,000円 子 5,000円(二人まで) |
なし |
役付手当 | 班長 3,000円 組長 1,500円 |
なし |
超勤手当 | あり | あり |
通勤手当 | 上限 40,000円 | 上限 40,000円 |
賞与 | あり | なし |
調整給 | なし | 20,000円 |
(2)最高裁判決(2018年6月1日)
最高裁の判決では、労働契約法第20条に定める不合理な待遇差であるか否かの判断基準の「その他の事情」に定年退職後の再雇用は該当すると判じております。具体的には「その他の事情」の内容として東京高裁の以下の判決を認容しています。
東京高裁判決(2016年11月2日)
① 定年後継続雇用者の賃金を定年前と比較してある程度減額することは社会一般に容認されており、不合理とはいえない(社会一般には30%程度減額されているのに長澤運輸の場合20%程度である点に照らしても合理的な範囲といえる)。
② 高齢者雇用安定法の求めに応じた高齢者の雇用を確保するとともに若年層を含めた労働者全体の安定的雇用実現のためには、賃金コストの圧縮が必要であり再雇用者の賃金を定年退職時より引き下げることが不合理とは言えない。 ③ 嘱託社員は高齢者雇用安定法の規定に基づく60歳定年後の継続再雇用の社員であること(退職時に退職金を受領済み)。 ④ 嘱託社員が60歳到達後報酬比例の厚生年金を受給できるまで月額2万円の調整給の支払いが行われていること。 ⑤ 60歳到達後の再雇用時の賃金がそれ以前の平均賃金に比し25%以上低下すれば雇用保険上の高年齢雇用継続給付金の支給を受けられる制度があること。 |
このように最高裁は、定年退職後の再雇用者は労働契約法第20条に規定する「その他の事情」として考慮されるとしました。
その上で、「有期契約労働者と無期契約労働者との個々の賃金項目に係る労働条件の相違が不合理と認められるか否かを判断するに当たっては、両者の賃金の総額を比較するのみによるのではなく、当該賃金項目の趣旨を個別に考慮すべきものと解するのが相当である」とし、以下の論点を個別に判じています。
最高裁判決(2018年6月1日)
①嘱託乗務員に対して能率給および職務給が支給されないこと等について
正社員に対し、基本給、能率給および職務給を支給しているが、嘱託乗務員に対しては基本賃金および歩合給を支給し能率給および職務給を支給していない。
②嘱託乗務員に対して精勤手当が支給されないことについて 精勤手当は、その支給要件および内容に照らせば従業員に対して休日以外は1日も欠かさずに出勤することを奨励する趣旨で支給されるものである。
③嘱託乗務員に対して住宅手当および家族手当が支給されないことについて 住宅手当および家族手当は、いずれも労働者の提供する労務を金銭的に評価して支給されるものではなく、従業員に対する福利厚生および生活保障の趣旨で支給されるものである。
④嘱託乗務員に対して役付手当が支給されないことについて 役付手当は、正社員の中から指定された役付者であることに対して支給されるものである。
⑤嘱託乗務員の時間外手当と正社員の超勤手当の相違について 正社員の超勤手当の計算の基礎に精勤手当が含まれるにもかかわらず、嘱託乗務員の時間外手当の計算の基礎には精勤手当が含まれないという労働条件の相違は不合理であると評価できる。
⑥嘱託乗務員に対して賞与が支給されないことについて 賞与は、月例賃金とは別に支給される一時金であり労務の対価の後払い、功労報償、生活費の補助、労働者の意欲向上等といった多様な趣旨を含み得るものである。 |
3.同一労働同一賃金ガイドライン(案)
同一労働同一賃金ガイドライン(案)は、「働き方改革実現会議」(議長:安倍内閣総理大臣)において、2016年12月20日に公表されています。
このガイドラインに以下の注意書きがあります。
ガイドラインの注意書き
無期雇用フルタイム労働者と定年後の継続雇用の有期雇用労働者の間の賃金差については、実際に両者の間に職務内容、職務内容・配置の変更範囲、その他の事情の違いがある場合は、その違いに応じた賃金差は許容される。なお、定年後の継続雇用において退職一時金及び企業年金・公的年金の支給、定年後の継続雇用における給与額の減額に対応した公的給付がなされていることを勘案することが許容されるか否かについては、今後の法改正の検討過程を含め検討を行う。
引用:同一労働同一賃金ガイドラインのたたき台(短時間・有期雇用労働者に関する部分)
長澤運輸事件の最高裁の判決によれば、上記注意書きのなお書き以下は許容されることが明確になったと言えます。
定年退職後の再雇用においては、定年退職後の再雇用であることの特異性が「その他の事情」に該当し、年収ベースで一定割合の減額(目安として30%程度が上限か?)は認められると考えられます。
定年後の再雇用者の
①業務内容と責任の程度
②職務内容・配置の変更範囲
を明確にした上で、定年退職後の再雇用である処遇条件を定めた有期雇用契約書をしっかり締結することが肝要となります。